※介護に不安と疑問はつきものです。ご利用者様からよく寄せられるご質問に回答いたします。また下記以外のご質問等はお気軽にコチラよりご相談下さい。
介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態又は要支援状態であれば、その原因に関わらず利用することができます。40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態又は要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。特定疾病以外の原因で要介護状態又は要支援状態になった場合は他の制度でサービスを利用することができる場合があります。
40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者となりませんので、介護保険を適用せず生活保護の税金の補助を受け(介護扶助)サービスを利用することができます。65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が優先して適用されます。その上で1割の自己負担分については、生活保護の介護扶助により給付され、介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。
要支援とは、身体上もしくは精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作において、6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要する状態を改善したり、あるいはそれ以上の悪化を防ぐため支援が必要な状態のことです。要介護とは、身体上もしくは精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本動作において、6ヶ月以上にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態のことを言います。
はい、できます。ケアプランセンターやデイサービスもありますが、入居前より利用しているサービスやケアマネージャーも継続可能です。